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大学生必見!学生の副業では扶養を気にしよう!【令和2年以降】 

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みなさん、よく103万の壁というものを聞くかと思います。学生が副業するときは必ずこの壁を意識しなければなりません。

ではなぜ103万円の壁が意識されるのかを一つ一つ説明してきます。慌てないでしっかりついてきてください。

この記事での大事なキーワードは扶養です。

この記事を読んで学生が副業するときにのしかかってくる税金をしっかり理解しましょう!

控除と課税所得

控除

まずは、控除を理解しましょう。

控除とは、給与収入に対し本来税金がかかってくるところが免除されることです。

要は、「こんな税金払わせんのかわいそうやからちょっと免除しとこか~」

ということです。

控除にはいくつかの種類があり、今回関係してくる控除は、

です。これら覚えておいてください。

課税所得

そして次に、課税所得というのは、所得から所得控除額を引いた金額で最終的に税金のかかる金額のことを言います。

給与収入 - 給与所得控除 = 所得
所得 - 所得控除 = 課税所得

所得税「103万の壁」

所得税は本人にかかる税金で、所得があれば必ず収める必要があります。

所得税は所得から所得控除を引いた課税所得にかかることになります。

所得税率はこの様になっており、この表に記載されている控除額は、給与所得控除や所得控除とは別に適用されます。

例えば所得金額が250万円の場合最終的に収める所得税は、

250万円 × 0.1(10%) - 97,500円 = 152,500円

となります。

基本的に所得税は給与収入から給与所得控除基礎控除を引いたものに課税されます。

給与所得控除の55万円と基礎控除の48万円を足して103万円となり、103万円の壁と呼ばれています。

その他にも、学生であれば申請して勤労学生控除(27万円)を利用できの合計130万円まで控除されることがあります。

それでは、一つ一つ説明していきます。

給与所得控除

令和二年度からこれまでの給与所得控除額から変更があります。注意しましょう。

控除額が必ず55万円ではない

給与所得控除の金額は給与収入額に応じていて、収入が多いほど控除額も多くなりますが、控除率は下がる仕組みになっています。

実は、55万円一律ではないんです。

参考:国税庁

このように、年間給与所得が162万5000円以下ならば55万円の控除ですが、それ以上になると上記した計算式の結果の額となります。注意しましょう。

「給与所得控除」と「所得控除」は違う

「給与所得控除」と「所得控除」は言葉が似ていますが、全く違うものなので注意が必要です。

給与収入額から「給与所得控除」を差し引いた給与所得からさらに「所得控除」を差し引いた残額が、最終的な課税所得となります。
この両者を混同して理解していると、差し引けるはずの控除の適用漏れが発生する恐れがあるので、要注意です。

基礎控除

基礎控除は、ほかの所得控除のように一定の要件に該当する場合に控除するというものではなく、一律に適用されます

参考:国税庁

学生の副業の場合、多くが年収2400万円に達していないため、48万円の控除の可能性が高いです。

勤労学生控除

納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることができます。

この控除は自身で確定申告とは別に申告する必要があります。

控除額は一定で一律27万円です。

勤労学生控除の対象となる人の範囲

勤労学生控除の対象となる人の範囲は以下のとおりです。

(1) 給与所得などの勤労による所得があること
(2) 合計所得金額が65万円以下(令和2年分以降は75万円以下)で、しかも(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
 例えば、給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が130万円以下であれば給与所得控除65万円を差し引くと所得金額が65万円以下となります。
(3) 特定の学校の学生、生徒であること
(以下省略)

国税庁

住民税「100万の壁」

住民税も本人にかかる税金です。所得税と違い、住民税は前年度の課税所得に対して課税されますので間違いないようにしましょう。

住民税は、住んでいる場所によって税額が変わってきますので、詳しくはあなたの住んでいる地域のホームページ等で確認してください。
住民税に関して詳しい情報が東京国税局のホームページに載っていましたので確認しておきましょう。

住民税は、非常にややこしいです。これからは普通の独身大学生の目線で考えていきます。

基本的に住民税は給与収入から給与所得控除非課税限度額を引いたものに課税されます。

給与所得控除の55万円と非課税限度額の45万円を足して103万円となり、100万の壁と呼ばれています。

その他にも、学生であれば申請して勤労学生控除(26万円)を利用でき合計126万円まで控除されることがあります。

それでは、一つ一つ解説していきます。(給与所得控除と勤労学生控除は、所得税と同じなので省略します。)

非課税限度額

個人住民税には、非課税限度額というものがあります。

この非課税限度額は難しく考える必要はなく、簡単にに言うと、所得がこの金額以下なら住民税が課税されないということです。

合計所得金額や総所得金額等がこの限度額以下なら住民税は課税されません。所得税の場合は、給与収入が103万円以下なら(所得控除がない場合でも)所得税が課税されないということをご存知の方は多いと思います。
住民税の場合は、各自治体により、若干限度額が異なります。

重要:扶養控除

ここからは、本記事で一番伝えたい内容である扶養控除について説明していきます。

扶養控除とは?

扶養控除も所得控除の一つですが、他の所得控除と大きく違うことがあります。

今までの控除は、学生本人へ適用されるものでしたが、この扶養控除は親に適用されます。

控除額は学生本人の年齢によって違いますが、大学生のときに一番親の負担が大きいため63万円の控除を受けることができます。

扶養の条件

扶養に入る条件はいろいろありますが、学生の場合は次のことが扶養を受ける条件となります。

給与収入が103万円を超えない!

これだけです。

103万円を超えると扶養から抜けてしまい、親が扶養控除を受けれなくなってしまいますので注意しましょう。

扶養控除の63万円はかなり大きいので、特別な事情がなければ親のためにも学生のうちはこの壁を意識するといいかと思います。

まとめ

これが本当の「103万の壁」です。本人の課税所得にかかる所得税や住民税は多くの場合微々たるものです。

しかし、65万円の控除を受けれないというのはかなり厳しい家庭もありますので、学生は稼ぎすぎないように心がけてください。

今回紹介したものは一般的な独身大学生が対象の話です。

特別な事情がある方は、必ずご自身で調べるようにしてください。

最後に、この記事と同じ内容でYoutubeにわかりやすい動画がありましたのでご紹介します。この動画は2019年度に投稿された動画なので、多少金額が変動しております。

こちらの数字は令和二年度以降に対応しておりますのでお間違えないようにお願いします。

それではありがとうございました。

この記事を書いた人
たかたか証券

名前:たかたか証券
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現在都内で一人暮らしをしている僕が、至高の一人暮らしを手にするまでの奮闘記です。
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